用語の説明【金消契約】とは?
こんにちは。
昭島不動産売却相談センターのくにちでです。
不動産の取引をしていると、ふだんの日常会話ではあまり聞かれない言葉が出てくる時があります。
今日は、自分自身でも解りにくいと思う、そんな言葉のひとつ
「金消契約」について取り上げてみます。
建売住宅などの不動産を手に入れる際に、若い方を中心に
多くの方が住宅ローンを利用します。
2,000万円、3,000万円、4,000万円と大きなお金が必要ですから、
購入したい物件を見つけたら、まずは
住宅ローンの事前審査を行います。
事前審査とは、
希望の金額の融資を受けられる可能性があるかどうかを
金融機関に対して仮審査してもらうシミュレーションの事です。
融資が可能そうである。という結論を得られたら契約を行います。
売主さまと買主さまとの間での不動産売買契約です。
契約が終わりましたら、買主さまは、すぐに資金を用意するために、
事前審査を行ったローン会社、あるいは、もう少し条件の良い金融機関を探して住宅ローンの申し込みを正式に行います。
金融機関での審査が無事に終わり、融資を受けられることが確定した後に、
行う契約が「金消契約」です。
不動産業界の人は「金消(きんしょう)」と言います。
この「金消」、正式には金銭消費貸借契約と言い、
お金を貸す人(金融機関)とお金を借りる人(買主さま)との間で、
どのような条件でお金の貸し借りを行うか?という内容についての契約を交わす行為です。
具体的には、金融機関が指定する提出物をそろえて、その金融機関に出向き
契約の内容についての説明を受けて契約書を取り交わします。
かかる時間は、内容と条文について、ひとつひとつ説明をうけますので、1時間半から2時間程度かかるケースが多いです。
最近ではネット銀行を中心に、この金消契約をWEB上で行うケースが増えてきました。
曜日や時間帯に縛られることなく、契約時間も短縮する方向になっています。
不動産屋さんたちは金銭消費貸借契約について、つい「金消(きんしょう)」という言い方をしてしまいがちです。
「きんしょう」という言葉、ぜひ覚えておいて下さい。
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